五箇条の御誓文を経て明治5年に発布された学制は8大学区を制定し、それらに設置する大学を定めた。翌明治6年には7大学区に改正、学制による大学区分により設置大学を選定した。フランスの学制にならったもので、各大学区に中学校32校、各中学区に小学校210校を置き、国民皆学を目指した。富国強兵・殖産興業政策の推進のために、国民的な規模で教育水準の向上が求められた。これらが、一般に言われる
旧制大学である。
しかし、明治12年に教育令が発布されると地方の実情を無視した画一的な学制は廃止される。アメリカの自由主義的制度を採用しようとするものの翌明治13年にはあっさりと改正。教育の国家基準を明確にし、中央集権化を強調した。学校令により義務教育の土台を固めるなか明治政府は帝国大学を設置。他、残るものから徐々に官立化されて行き、学制による大学校予備軍は明治32年の私立学校令にて枠組みが制定。明治36年の専門学校令にて高等教育機関の枠組みに法文化した。