近年、年俸制の一般企業が増えつつある。特に
バブル崩壊後に見受けられるようになり、
時間外割増賃金は(含まれているので)支払わなくてよいといった解釈が定着しているが、誤りである
[裁判例として大阪地判平成14年5月17日労判828号14頁(創栄コンサルタント事件)がある。]。労働基準法では時間外労働をした場合には年俸とは別に時間外割増賃金を支給しなければならなことになっている。ただし年俸制の場合、時間外労働が毎月ほぼ一定している場合には、あらかじめ時間外の割増賃金を年俸に含めて支給することが認められている(例:日に2時間の時間外労働を含めて年俸制で支給)。しかしこの場合でも、その決定した時間外労働を超えて時間外労働をした場合については、その差額をその月の給与に追加して支払わなければならない。