章全体の構成としては、人権に関する総則規定群(第10条ないし第12条)、各種権利および義務に関するカタログ的規定群(第13条ないし第30条)、刑事訴訟関連規定群(第31条ないし第40条)の規定に大別される。
これらの中で特異な点は、最後の刑事訴訟法的な規定群である。これらの規定は本来であれば、
刑事訴訟法により規定されるべき細目規定も含まれるものであり、憲法のこれだけの条数をかかる規定に割いていることは異例と言える。これは刑事訴訟手続が個人の権利の侵害に直接つながるものであることから、詳細な規定を憲法において強く保護しようとする意図の現われとして捉えられる。